「改正国税通則法を納税者権利保護に活かす」視点で講演!
201209道東交流会③
9月1・2日、北見、釧路、帯広の道東三民商交流会で、改正された国税通則法のポイントと納税者の権利を深めました。

講師は、元税務職員の岡田俊明税理士です。改正された国税通則法による税務調査の対応について触れました。

原則事前通知を義務化!

事前通知は10項目
①質問検査権等を行う実施の調査を開始する日時
②調査を行う場所
③調査の目的
④調査の対象となる税目
⑤調査の対象となる期間
⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦調査対象者の氏名及び住所又は居所
⑧調査担当職員の氏名及び所属官署(代表者のみ)
⑨上記①②は変更可能であること
⑩上記③~⑥以外の事項について非違が疑われる場合は、質問検査等の対象となり、事前通知の規定は適用がないこと
と事前通知について説明、手続きに不備があると、調査自体がやり直し(違法な調査)となる事もありえることを示しました。
また税務署から通知を受けた場合に、「税務調査 事前通知チェック表」の重要性を説明、全員が常時具備し、いつでも記入できるようすることの大切さを説明しました。

「調査終了手続きの制定」などの内容も知って!
税務調査の終了手続きが法制化されました。調査終了の「通知」「説明」「交付」の義務化と文書による交付義務化について触れました。新たな「提示・提出要求」規定や書類の「留め置き」規定などなどの説明を受けました。

参加者からは、「今回の国税通則法の改正で課税強化された側面と納税者として生かしていく道もあることを知った。そのカギは納税者の権利を身につけることだ。」と。
帯広民商ではこのような学習を旺盛に展開しています。納税者の権利を身につけ、不当な税務調査を跳ね返す力を持ち、税金に強い経営者をめざしましょう!