会員さんから寄せられる相談に、マイナンバー関連の質問が増えてきました。
その事例をご紹介していければいいなと思います。

それでは、一回目の今回は「資産税申告書受け取り拒否」のお話を。

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家族経営で漁業を営んでいる方の相談です。

業者は1月末までに資産税申告をしなければいけません。
自動車税や固定資産税が掛かっていない資産を自分で申告して、その評価に応じて税金が課せられるというものです。
これは、住んでいる市町村に申告します。

相談者の方は、毎年帳面を担当しているお姉さんが資産税の申告書と源泉徴収票とを毎年一緒に役場に提出していました。
昨年までは、快く税務課で受け取ってもらえていた申告書が受け取ってもらえなかったというのです。

よく話を聞くと
・源泉徴収票は受け取ってもらえた
・しかし、資産税の申告書は「個人番号が記載されていないので受け取れない」といわれる
・委任状を渡され、記入して再度持ってきてと追い返された
ということのようでした。

すぐに、役場へ電話確認しました。

税務課で資産税の申告書を受け取ってもらえなかったと相談を受けたこと
マイナンバーが記載されていない書類は受け取れないのか見解を聞きたいと伝えると

「個人番号を記載していただくことになっています」とあっさり

そういうことではなくて、個人番号が記載されていない申告書は受け取らないということなのかを聞きたいというと
程なくして、上司と思われる方に電話を交代

改めて、上記の内容を伝えると
・昨日、提出に来られたことは把握しており、受け取りを拒否したつもりはない
・個人番号の記載がなければいけないと説明をさせてもらった
とのこと

「個人番号が記載されていない申告書は、申告書としての効力がない書類なのか」と聞くと
・申告書としての効力は、番号が記入してあるかどうかで変わるものではないとの返答

番号を記載しないという権利を阻害しているのではないか
番号を書く、書かないは個人の自由ではないのかと訴えると

そのとおりですとの返答、受け取るとのことでした

納税者に受け取り拒否されたと思われているのだから、窓口の対応を考えて欲しいというと

窓口の対応改善を検討しますという返事をもらい電話を切りました


役所では、国のあいまいな指導をそのまま実践している状態で、本当に大切にしなければいけない住民の権利を守るという視点が欠如しているなと感じます。

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このブログを読まれている方で
「こんなめんどくさいことしないで、記入すればいいじゃない」と思われる方もいるかもしれませんが

それなら、最初から申告書に印字してあればいいし
それが設備などの関係でできなければ役場で勝手に調べて記入すればいいじゃありませんか

勝手に番号を決めているのは行政の方ですよ?

でも、それはできないのです

なぜできないのか

番号を教えるか教えないかは、個人の権利だからです
つまり、憲法13条の「個人の尊重」「自由権」があるためです。

マイナンバーは、漏れるとどんな被害があるかは未知数です。
これから、「預金」「特定検診」に使われることは決まりましたし
さらに、「国民年金」「NHK受信料」「消費税インボイス」などなど
この番号で扱える幅を拡大する話は後を絶ちません

さらに、原則一生番号は変わりません。

こんな危険な番号を持たされた訳ですから、番号を「知らせる」「知らせない」は個人の責任において行わなければなりません

  役場の窓口で絶対に漏れませんか?
  生命保険会社の担当からは漏れませんか?
  会社に預けて大丈夫ですか?
  通知カードや番号カードは、絶対に落としませんか?

その「選択」は、個人が行わなければいけません

そもそも、マイナンバーなんていうものは「憲法違反」なんです。

憲法に違反している法律に国民は従う必要はまったくありません。


事務局 青山


※民商では、マイナンバーの「困った」を受付しています。
自身の体験や告発などもぜひぜひ教えてください。