そろそろ年末調整の時期が来ましたね。

民商では、業者の目線に立った「年末調整」の勉強会を毎年開催し、年末調整の準備を行い、その後、年末調整記入会を数回開催して、みんな自分で年末調整をしています。

自分で年末調整ができるということはいくつかメリットがあります。

  ①自分で年末調整ができると、コスト削減できる。
  ②制度の内容が理解できることで、従業員にも適切に指導できる。
  ③自分の確定申告の予行演習ができる。
  ④そもそも、源泉徴収って何なのか理解できる。

などなどがあります。

デメリットは、どうでしょう。

  ①覚えなければいけない、勉強しなければいけない。
  ②時間がかかる。

こんなところでしょうか。

しかし、このデメリットは、やり方さえ覚えてしまえば、年々時間が掛からなくなるので、やり方次第の部分も多いです。

---本題はここから

今年の年末調整から始まるのが、マイナンバーの記入です。
すでに、年の初めに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を従業員さんに記入してもらっていることと思いますが、その申告書を年末の状況に合わせて再度従業員さんに確認してもらい、あわせて来年の扶養申告書と、生命保険などの申告を提出してもらいます。
 そこにマイナンバーが記入されていると預かった会社は、厳格に番号を管理する責任がでてきます。

 会社で、取り扱い責任者を決めて、番号は金庫に保管し、パソコンで管理する場合にはパスワードを・・・こんなこと小零細業者ができるのでしょうか?
 しかし、預かった以上番号を漏らすと罰金・罰則があるのでやらなければいけない訳なのですが

 ここで、ひとつ疑問です。

 
 従業員が番号を記載してこなかった場合は、以前に説明したとおり、それ以上なにもありません。それが、従業員の「番号を使わない」権利です。
 それでは、従業員から預からない場合はどうなのかです。
 
 こうなっています。

Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

(答)

税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

引用:国税庁


 法律では番号を記載する「義務」があるとのことですが、義務に違反した場合には、罰則はないようなのです。


  ①番号を集める → 管理にコストがかかる → 漏洩すると罰則

  ②番号を集めない → 義務違反 → 罰則なし

  ③番号が集まらない → 適法 → 問題なし

 
 こうやって、まとめてみると、なんともまあ、なんともですね(笑)
 これらのことを踏まえた上で、あとは自分たちで考え行動しなければいけません。

 まあ、そもそも個人番号制度なんて、会社にとっては負担だけですから、こんな制度なくしてしまいましょう。


 ※あなたも、民商に入って自分の会社の年末調整は自分でやってみませんか?
 いつでも、入会をお待ちしています。



民商 青山