個人番号を記載した申告書を提出した場合本人確認が必要になります。
こんな文章が帯広市の資産税課から来ていました。

それによると、資産税の申告書に個人番号を記載する欄ができて、番号を申告書に記載した際には、提出する際にはこうなりますよというお知らせです。20161026170426_00001

流れはこんな感じ

--個人番号を記載する場合--


    ①自分の番号を調べる

    ②番号を記入する

    ③提出する際に本人であることを2つの資料で証明をする
    ⅰ番号確認資料(通知カード・住民票)
    ⅱ身元確認資料(運転免許証など)
     マイナンバーカードは、表と裏で証明できる

  ④提出終了
 
--個人番号を記載しなかった場合--

   ①提出する

   ②提出終了


記入したら面倒くさくなるのだったら、番号を調べて記入するのですら面倒なのに、記入すると本人確認が必要になるなんて、最初から記入しないでくださいといわんばかりの状態です。

さらに、記入した場合、本人以外、たとえそれが家族でも、委任状が必要になるというのです。


--個人番号を記載した申告書を本人以外が提出する場合--
    
   ①自分の番号を調べる

   ②番号を記入する

   ③提出する人に証明資料を渡す
     ⅰ本人の番号確認資料(本人の通知カード・本人の住民票)
    
   ④委任状を作成して渡す

   ⑤提出する人に身元確認資料を用意してもらう
          (運転免許証やマイナンバーカード)

   ⑥上記の3点を用意して提出

   ⑦提出終了

め、面倒くさいです。
こんな手続き必要なら、ほとんどの人はしないでしょう。
記入させたくないという意図すら感じてしまう程の面倒くささです。

これには、続きがありまして、

--個人番号を記載した申告書を提出しに行ったけれど、本人確認ができなかった場合--

     ①自分の番号を調べる

     ②番号を記入する

     ③提出する際に本人であることを2つの資料で証明することができなかった

   ④提出終了


番号が書いてあるけれど、身分証明できない場合は、「申告書への個人番号の記載はないものとして受理します」となっているのです。

何じゃそりゃ!
よ、よく判りません。
もう一度、自分なりに咀嚼しながら読んでみましょうか
「提出された申告書の個人番号の記載欄に数字が書いてあるけれども、なんの記号かわからない(不利をして)ので、個人番号の記載ではないと判断して受け取りましょう」(意訳)

「・・・」

なんか余計わからなくなってきましたよ。

次回は、なぜこんなことになっているのか掘り下げてみましょうか


事務局 青山