北海道の休業補償で、またまた相談が急増中の帯広民商です。

緊急事態宣言の休業補償は、休業させるのだから補償するという観点は一定の評価に値するのではと、思うのです。

一体どのような補償で、申請になるのかという点はまだ確定していないので、なんともいえない部分は多々あるのですが。

本日は、社会保障協議会の生活福祉資金(緊急小口資金)貸付のお話

生活福祉資金は、通常10万円の貸付が限度ですが、緊急小口資金貸付は一定の要件を満たせれば20万円の貸付とすることができます。

 【要件】
  ①世帯の中にコロナの罹患者がいる
  ②世帯の中に要介護者がいる
  ③世帯員が4人以上いる
  ④世帯の中に子の世話を行う労働者がいる
  ⑤その他(所得が減少した個人事業主がいるなど)

社会福祉協議会は、各市町村に窓口があります。




すぐ受付、すぐに手続き完了、20万円ありがたい


居酒屋を経営するDさん、道の緊急事態宣言後はめっきり客足が途絶え、お客さんがゼロの日も。

居酒屋さんなどの、料理を提供するお店は、いつお客さんが来るかわからないこともあり、ある程度仕込みをしておきますが、お客さんが来ないということは、仕込みをしておいた食材を破棄(ロス)しなければならず、ホールの従業員の人件費、家賃などの固定費、食材のロスでただ店を開けるだけのコストが非常に高くなります。

先日発表された、事業化給付金(法人200万円、個人100万円)の給付がまだ先になるということで、政策公庫の借入と事業化給付金がでるまでのつなぎとして、社会福祉協議会に緊急小口資金20万円(無金利)を借りに行くことにしました。

どの様な資料が必要なのかを聞きに行ったのですが、その場で申し込みをすることになり、令和2年2月と令和2年3月の所得(利益)の減少幅を、「収入の減少状況に関する申立書」に記載して、減少の理由を記入、あわせて「申込書」「借用書」に記入押印し、申し込みが完了したとのことで、「あっという間に申し込みできて本当に良かった」とのこと。

他には、身分証として運転免許証、振込先の通帳を提示したとのことです。(追記:家族の載った住民票も必要とのこと)

来週には振り込まれるということで、当面のつなぎ資金ができたということで、喜んでいました。


緊急融資や事業化給付金など、給付までのつなぎ資金を確保して、生き残っていきましょう!