自分でできる確定申告

実績シリーズ 申告編「青色申告も自分で、民商は勉強になります」

民商に入会した業者さんの声をシリーズでご紹介します

tokoyaHさん=サービス業(51)

「青色申告も自分で、民商は勉強になります」

店をオープンさせてから10年、現金出納長以外はすべて会計事務所に任せっきりという日々でしたが、売上の減少の中、会計士に支払う経費も大変ではといわれ、頭を悩ませていたとき、タイミング良く民商に出会うことができ、昨年よりお世話になっています。

 自分一人では無理だと思っていた申告書も、民商さんのいつも親切な対応と、今まで会計士さんには聞けなかったことなど、とても親身になってアドバイスをして頂き、そのおかげで、はじめて自分で青色申告決算書を作成し、提出することができました。 

 知らないで損していたことなど、本当に勉強になりました。
 今回民商に入会したことで、学習し知ることが商売に役立つということを学びました。

 これからもお世話になります。

確定申告書提出後でも訂正できる

税務署に確定申告したが訂正できないの?

6_3n 確定申告書を提出後に経費漏れを発見した場合、すぐ訂正した申告書を提出することができます。

申告期限内であれば申告書に「訂正」と記入し申告します。

申告期限後であれば
① 税額等増加する場合は、「修正申告書」を提出することになります。
② 税額等減額する場合は、「更正の請求」をしてその訂正を求めることができます。(確定申告書の提出期限から1年以内に限る)

いずれにせよ、収支計算して所得税を算出した後であっても訂正できます。

・どうしてこんなに高い税金になるのか疑問だ
・勘違いして経費を落としていたのでは
・ひょっとすると経費になるのでは


と思った時、再度見直しすることが大切です。
営業所得は「総収入-必要経費」です。必要経費は「収入を得るためにかかった経費」です。領収書がなくても経費になる場合があります。

申告期限内に税金の計算の誤りを発見した場合は訂正申告しましょう。期限内の申告書であれば一番最後に提出した申告書が有効になります。ぜひ見直ししてみましょう!

民商は中小業者がお互いお金を出し合い運営している組織です。
一緒になって元気に商売しませんか。元気な街で元気に商売!お気軽にご相談ください。

事務局長 野坂 勲


本日のコラム:確定申告は自分でできる~税金の滞納

近年、事務所への相談が急激に増えてきたのが税金や国保料(税)の滞納相談です。

顕著に増えだしたのが、平成19年の消費税法改悪です。
このとき、当時3千万円だった免税点が1千万円に引き下げられ、簡易課税の対象が2億円から5千万円に引き下げられ、それまで消費税の対象にならなかった零細業者にまで重い消費税負担がのしかかりました。

このことにより、滞納する業者が増え2009年新規発生滞納は、税額で全科目の50%におよび、その件数は683,430件、単純計算で課税事業者の20%が消費税の滞納に苦しめられています。

税金の滞納で大きな問題は、差し押さえです。

ある建設関係の業者さんは、売上の激減に加え消費税が重くのしかかり、税金を支払うために借金を繰り返し、借り入れも限界にきた時、税務署が家と土地、売掛金の差し押さえしてきました。
売掛金を差し押さえられると、廻っているお金が廻らなくなり倒産してしまいます。
そこで、人伝手に民商を知り駆けこんできました。
当初、税務署は納税の猶予の申請に否定的でしたが、異議申し立てや民商の役員さんも多く駆けつけ口頭意見陳述をみんなで行い、税金でつぶされてたまるかと闘い抜き、倒産せずに営業することができています。

2_2_7民商では、消費税改悪のときからスピーディーに滞納問題に取り組み、「納税の猶予」の申請を集団で行い大きな成果をあげています。
申請では、換価の猶予などで延滞税を16.4%から4%台まで引き下げ、分割の納税を勝ち取り、この間の差し押さえをできなくさせるなど安心して営業ができる環境をつくっていきます。

誓約書や口頭で分納という話をよく聞きますが、誓約書は法定文書ではなく民法の規定の枠内で行うもので、誓約書があることで差し押さえをさせないということにはならず、延滞税も現行の16.4%のままです。
また、預金通帳の差し押さえなどは少額であれ銀行との取引停止につながるなど、営業に大きな損害を被ることになります。

地方税などは、国に準ずるとなっており「徴収の猶予」申請書というものがあります。
払えない場合は、きちんと税法にのっとり申請をすることが、安心して営業できることに繋がるのです。
納税(徴収)の猶予をみんなで申請して、この厳しい時代を乗り切りましょう!

事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~住民税

前回は国保の計算方法についてやりましたが、確定申告をしてその申告をもとにして賦課される税金がもう一つ住民税(道・市町村民税)です。

この住民税、平成19年から地方への税源移譲に伴い、所得税よりも住民税の方が低所得者層において一気に高くなりました。
なので、確定申告で自分で算出した所得税の税額よりも、大幅に高額な金額の納付書が6月に送られて驚いてしまうということにならないように、確定申告のときに住民税の税額を計算して対策をたてられるのが自主申告のいいところです。

所得の計算は、所得税と同じですが所得控除の金額が低くなります。
たとえば一般の扶養控除が33万円(所得税は38万)、基礎控除も33万円(38万)などで、中には所得税と同じものありますが、多くは所得税の控除より低くなります。

税率は、一律で道民税が4%、市町村民税が6%、併せて10%の税率と均等割が道1,000円と市町村3,000円となります。
税率をもとめて、税額控除を引いて均等割を足すと税額が分かります。

住民税の所得割は、所得金額が[35万円×(1+控除対象配偶者+控除対象扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)]以下の場合、非課税となります。単身者は35万円以下です。
本人が障害者、未成年、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額125万円以下の場合などでは住民税は非課税です。

このほかに、事業税や保育園などの金額も自身が申告した申告書が計算の基礎になります。
領収書だけの集計でなく、「収入を得るために掛かった経費」をしっかり計算し判断して申告することが、この厳しい時代にはより必要となってきます。

次回は、最近相談の多い税金が払いきれなかった場合について

事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~国保料(税)

確定申告をして税額を求めて納税をすれば確定申告は終わりますが、実はそれだけでは終わりません。その申告に基づいて、後に来るのが住民税(道市町村民税)と、国民健康保険料(税)です。
民商では、その所得から国保や住民税、事業税がいくら掛るかまで計算をして、対策を立てられるようにしていきます。これは、所得税の金額よりも住民税や国保の金額の方が大きくなるためです。

民商に来る相談の中で、ここ数年急激に増えているのが税金の滞納の問題があります。
とりわけ問題が多い税金は消費税と国保です。

所得税や住民税は所得が少なければ、また、控除が多ければ税額はほとんど発生しないことがありますが、消費税は赤字でも課税業者であれば発生しますし、国保料(税)も減免はあるにしても200万の4人家族で約40万、実に2割が国保に掛るので払いきれないで滞納してしまうということが多くの所で起こっています。夫婦二人で国民年金を払っていくと併せて約80万円、残り120万円で家族4人生活してかなければいけないのが実情です。

国保料(税)の計算は、所得割+資産割+均等割+平等割の合計で決まります。
所得割:所得から33万円を引いた金額×料率(帯広は医療+後期+介護=12.5%:平成22年度)
資産割:固定資産税に対して(近隣3町では幕別だけ)
均等割:保険加入者一人につき(介護保険分は40歳以上だけ)
平等割:1世帯に対して

各自治体から納付書が来るのが6月となりますが、おおよそどのくらいの金額が来るのかを事前に知って予定を立てて行くことが対策を立てる第一歩です。
ここでも、自主計算・自主申告が活きてきます。

民商では、国保が高すぎると国保の減免運動や、国庫負担金を増やせと取り組みをしていますし、滞納の問題にも窓口交渉含めて取り組んでいます。
自主計算・自主申告で生活を守っていきましょう。

帯広市と近隣3町の22年度国保の計算表(クリックすると大きくなります)

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事務局員 青山 徹也
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