帯広民商ぶろぐ

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納税者の権利

Q13 滞納したときはどうしたらいいのですか (最終)

Q13 滞納したときはどうしたらいいのですか


201209納税者の権利 (38)A 税金滞納には「納税の猶予・徴収の猶予」申請を活用するなど納税緩和措置を主張することが大切です。この申請書は税金を納付することができない状況にあるとき、誰でも提出できます。


 国税庁通達「納税の猶予等の取扱要領」(昭和51年6月)の総則には「納付が……困難である旨の申立等があった場合には……納税者に有利な方向で納税の猶予の活用を図るよう配慮する」とあります。


納税の猶予が許可されると

  1. 督促状が届いても新たな滞納処分ができません。

  2. 差し押さえ物件は申し出により一定の要件で解除できます。

  3. 延滞税(14.6%)が半額免除になる(措置法により2012年度現在は4.3%)、または全額免除が可能です。

  4. 安心して分納ができます。完納できなければ1年延長の申請ができます。

猶予申請の権利行使で税務行政をただしましょう。


滞納している納税者の要求を「分納」で済ましてしまうことだけでは、徴税攻撃からその納税者を守ることが難しくなります。「分納」は換価の猶予の一環であり徴収職員の裁量権に過ぎません、このため「担当者が代わったら一括支払いを求められた」「突然、分割金額の引き上げを求められた」などの声が後を絶ちません。また「分納」では金額も期間も制約され、何より延滞税は残ります。


201209納税者の権利 (39) 徴税攻勢との対決の基本は、課税でも徴収でも基本的人権や生存権・財産権を保障させることにあります。

 人権無視の過酷な徴収行政をただすため、「納税の猶予・徴収の猶予」申請で権利を行使し、次のことを主張しましょう。


 ①横行している人権無視の徴収に抗議し、税務行政をただしましょう②徴収職員に憲法・法律・行政文書などに基づいた徴収実務を行うよう求め、猶予制度に対する不勉強を改めさせましょう③中小業者の営業と生活の実態を訴え、納税者の実情を尊重した分割納付を求めましょう。


 申請が「不許可」となり、その決定に納得ができなければ、不服申し立てができます。


「納税の猶予等の取扱要領」の活用を

 税務署や地方自治体によっては「猶予申請書」にいろいろ難癖をつけて受け取らなかったり、決定通知を出さなかったりする事例が相次いでいます、見逃すことなく不当な扱いに抗議をしましょう。


 その際、国税庁通達「納税の猶予等の取扱要領」(猶予通達)が権利主張の大きな力となります。

 この猶予通達に「納付能力調査」があります。これは、納付すべき税金が困難であるかどうかの判定を行うためのものであり、税務調査とは性質が異なります。現在納付可能資金=(当座資金―つなぎ資金)で求めます。


見込納付調査は家計表などを使っての略式調査もありますので要請しましょう。


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これで「納税者の権利」パンフの全文です。「飛び飛びの投稿で分かりづらかったかな」と思いつつ投稿しました。ぜひ参考にして欲しいです。(N)

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納得のいかない処分には「不服申立て」を(②)(NO24)

納得のいかない処分には「不服申立て」を(②)

201209納税者の権利 (35)異議申立て

更正及び決定の通知に不服がある場合は、第一段階としてその通知を受け取った翌日から計算して2カ月以内に、処分をした税務署長に対し書面で「異議申立て」を行います。

異議申立てを受けた異議審理庁(税務署長)は、更正処分決定などが適法なものか、適正な課税であるかを審理します。

これは、処分が正しいかどうかを再検討するためのものですから、申立人(納税者)の帳簿や、取引先を再度調査するものではありません。

また、「口頭意見陳述」や「納税の猶予」の手続きもできます。納税者に有利な手続きは最大限活用するようにしましょう。

次に異議審理庁は、異議決定を行いますが、 この決定には①申立てそのものが不適法であるとの「却下」②申立てに理由がないとする「棄却」③処分の一部又は全部を取り消す「取り消し」――の3つがあ ります。どの場合においても税額を増やすとか、加算税に変更するなどという申立人の不利益になる処分を行うことはできません。

最近の異議決定の結果は、納税者の主張を認めた「一部」あるいは「全部」の取り消しの比率が高くなっています。

申立て後3カ月を経過しても異議審理庁が異議決定を行わない場合は、審査請求ができます。


201209納税者の権利 (36)審査請求

異議決定に納得できないときは、国税不服審判所長に、審査請求をすることができます。請求できる期間は異議決定通知を受け取ってから1カ月以内です。

国税不服審判所長は、異議審理庁から処分についての答弁書を出させ、副本を審査請求人(納税者)に渡します。請求人はこの答弁書への反論と、税務署長が保持している資料の閲覧、質問・検査を申し立てることができます。口頭意見陳述もできます。

国税不服審判所を創設した第63国会 (1970年)では「その独立性を高める。質問検査権の行使に当たっては権利救済の趣旨に反しないよう十分に配慮すること。新たな脱税発見のためではない ことを厳に銘記の上、納税者の正当な権利救済に努めること」と決議しています。この国会決議に沿った運営を強く求めましょう。

審判所は審査した結果を決定し、請求人に通知します。これを裁決と言い、却下、棄却、全部又は一部取り消しの3つがあります。

201209納税者の権利 (37)

税金裁判(訴訟)

不服審判所の採決に不服がある場合は、採決を知った日の翌日から6カ月以内に裁判所に取り消しを求める裁判を起こすことができます。

    • 異議申立て・審査請求のたたかいについては全商連発行の「不服審査と納税者の権利」パンフをよく読み、力にして下さい。


納得のいかない処分には「不服申立て」を(①)(NO23)

Q12 税務署から更正処分通知が届きましたが、納得できません。どうしたらよいでしょうか

A 納得がいかないときは「不服申立て」をすることができます。

201209納税者の権利 (34)

 行政による更正決定処分に対し、納税者を救済する制度として「不服申立て」があります。「不服申立て」には処分を行った税務署長に対する「異議申立て」と国税不服審判所長に行う「審査請求」があります。これには特別の費用はかかりません。


これまでの更正決定処分には、不当にも課税標準額と税額しか示されていませんでした(青色申告の場合は、理由の記載が義務付けられていますが、税務署は青色申告の承認取り消しを合わせて行い、理由を記載していません)。


本来、納税者の申告で税額が確定する申告納税制度の下で、処分されれば納税者は財産権(憲法29条)を侵されることにもなるわけですから、処分の理由を知る権利があります。


今回の通則法「改正」で、従来適用除外されていた行政手続法の第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定のうち、同法第8条(理由提示)及び同法第14条(不利益処分理由の提示)が適用されることとなりました。


したがって、「改正」後は、従来青色申告者(法人も含む)のみに認められていた更正の理由付記の対象が拡大し、課税庁は、処分の対象者を問わず、また税目を問わず、すべての処分について理由を示さなければならないことになりました。


ただ、所得税法の理由付記規定は改正されていません。

しかし、理由付記の範囲の拡大がされた一方、所得税法等の「改正」により、300万円を越えない白色申告者にも記帳義務が課せられることになりました。

(以下、明日に続く……)



Q11 修正申告や更正処分された後でも税務署は再調査できるのですか(NO22)

Q11 修正申告や更正処分された後でも税務署は再調査できるのですか


201209納税者の権利 (33)A 国税通則法の「改正」で不当にも再調査権が明文化されました。

 国税通則法74条の11の6項です。「納税義務者から修正申告若しくは期限後申告、若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違が認められたときは、質問検査等を行うことができる」というものです。

 同一の課税期間について再調査をすることを明文をもって規定している例は世界的に見てもまれで、不当なものです。

 再調査される恐れが日常的に許されるということは納税者にとっては安心性を欠き、またいつ調査になるのか予測が不可能な状況に置かれるなどとても認めらるれものではありません。

また、「人が自由意思に基づいて一旦行った自分の行為、または捺印証書などに反する主張をすることを禁止する原則」(禁反言の原則)にも反します。snow8

 したがって再調査についてはその理由を納得いくまで説明を求めることか極めて大事になります。「新たに得られた情報とは何か」をきっちり開示させましょう。

 情報開示も行わず「総合勘案した」などという不確実なままの再調査は許されません。

Q10 税務署が勝手にお得意さんに調査に行って困っているのですが

Q10 税務署が勝手にお得意さんに調査に行って困っているのですが
201209納税者の権利 (32)
 A 納税者の得意先、仕入先、取引銀行などを税務署が調査することを反面調査といいます。

 納税者の示した帳簿をろくに調べもせず、すぐに得意先や銀行を調査したり、それらを事前に調べて調査にくる場合があります。

 反面調査は、納税者と取引関係にある人に対する調査であり、調査を受ける人にとっては迷惑な話です。

 納税者にとっても取引先との関係が悪くなる可能性があり、ときには行き違いが生じて取引が停止されるという事例もあります。

 反面調査は、まず納税者本人に対する調査を行い、そこで出た疑問をどうしても確認する必要があるときにだけ、納税者の承諾を得て行うべきものです。

 国税庁の税務運営方針でも「反面調査は、客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」と反面調査の補充制・制限性を認めています。

 むやみに反面調査を行うべきではありません。

 そもそも一般の任意調査において反面調査を行うこと自体、厳に慎まなければならないものです。

 無謀な反面調査には、迷惑をこうむった「具体的事例」を示して、調査をやめるよう申し入れましょう。

 銀行にも「一方的に協力しないよう」に申し入れをしましょう。
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