税金・金融

実績シリーズ 融資編「前の借入から3ヶ月 震災関連特別融資を実現」

民商に入会した業者さんの声をシリーズでご紹介します

daikuTさん=外壁施工業(26)

「前の借入から3ヶ月 震災関連特別融資を実現」

 震災の影響で元請業者に資材が入らず「春の仕事が無くなってしまい困った」と相談に訪れた外壁業者のEさんは、昨年春に独立開業資金で融資を受け独立開業し、翌年2月にも事業拡大で融資を受けたばかりでした。
 二人いた従業員も一人が辞め、一人は待機状態。一時は「廃業を考えた」とのことでしたが、「震災はやむを得ない事態」として取引金融機関に相談しました。
                     
 「震災関連特別融資の取扱いは、今回が初めてなので…」と話す担当者に、「こちらも想定外の事態なのでどうしていいかわからない状態。それでも何とか商売を続けたいと思っているので何とかしてほしい」と訴えました。
 
 その後Eさんは、アルバイトをしながら生活費を確保。

 その間に元請から「5月末から発注する」と連絡が入り事業回復の目途がたったことも金融機関に知らせるなど、積極的にすすめた結果、申込みから時間はかかりましたが追加融資を受ける運びとなりました。ただでさえ仕事が少ない中、震災で仕事がなくなったとき、事業を諦めかけていたEさんですが、今回の結果を受けてあらためて事業への意欲を燃やしています。

実績シリーズ 申告編「青色申告も自分で、民商は勉強になります」

民商に入会した業者さんの声をシリーズでご紹介します

tokoyaHさん=サービス業(51)

「青色申告も自分で、民商は勉強になります」

店をオープンさせてから10年、現金出納長以外はすべて会計事務所に任せっきりという日々でしたが、売上の減少の中、会計士に支払う経費も大変ではといわれ、頭を悩ませていたとき、タイミング良く民商に出会うことができ、昨年よりお世話になっています。

 自分一人では無理だと思っていた申告書も、民商さんのいつも親切な対応と、今まで会計士さんには聞けなかったことなど、とても親身になってアドバイスをして頂き、そのおかげで、はじめて自分で青色申告決算書を作成し、提出することができました。 

 知らないで損していたことなど、本当に勉強になりました。
 今回民商に入会したことで、学習し知ることが商売に役立つということを学びました。

 これからもお世話になります。

実績シリーズ 税務調査編「仲間の立ち会いで 税務調査も怖くないです」

民商に入会した業者さんの声をシリーズでご紹介します

sakeFさん=小売販売業(53)

「仲間の立ち会いで 税務調査も怖くないです」

 日頃から、毎年配られる「民商ノート」へ記帳し、自分で確定申告書を作成するなど、自主記帳・自主申告をして税務対策を行ってきたAさん。開業15年目、突然、事前通知もなく急に税務署員が訪ねてきて、「3年分の帳簿を見せてください」と税務調査が始まりました。
                       
 仕事も忙しくなかなか時間が取れない中での調査となり、心労で体調を崩してしまいますが、「あくまで任意調査なんだから忙しいときは断ってもいい」とアドバイスをもらい、体調を整え仕事の落ち着いた時期に調査を受けていきました。
 税務調査には、地域の役員さん・事務局も一緒に立ち会い、交渉してくれ、日々の記帳が大きな力となり、簡易課税の業種区分において税務署から指摘されたことにも、実態をきちんと説明し、最終的には修正なしという、うれしい結果となりました。             

 この結果から、日頃からの自主計算・自主申告の大切さを改めて再確認することができました。その後、Aさんは班会で、「みなさんの立ち会いありがとうございます」と仲間に報告し「本当によかった」と喜び合いました。

商売の悩みはなんですか

商売の悩みはなんですか。

新規開業に必要なことといえば一般的には経営学習や資金繰りが最重要とされていますが、仮にさまざまな困難にぶつかったとき、今まで順調であった商売が急激に悪化してしまうケースが少なくないです。
例としてあげると税金の申告・納税はもちろんのこと、売掛金もらえない、元請けとのトラブル、従業員とのトラブル、総合的な教育など商売を営む上では数え切れない問題があります。
商売は経営・資金繰りは当然ですが、その他のケースをいかに解決していくかが問われます。
今回連載の「税金・保険料の滞納処分から身を守る10の対策」は、新規開業者やこれからの商売を検討する上で常識として身につけなければならない対策です。

8 高すぎる延滞税は免除が当然

滞納10(8)

通常の延滞税は14.6%です。「納税の猶予」「換価の猶予」などの決定で全額免除、一部4.3%に引き下がります。



9 差押えに関する滞納者の保護規定の主張を

滞納10(9)



「超過差し押さえ」「無益な差し押さえ」は禁止されています。ぜひ、不当な差押えには不服申し立てと差し押さえ解除を求めましょう!





10 どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を

滞納10(10)

滞納処分で「全額、命まで?とられる」と勘違いしている方もいますが、「滞納処分の執行停止」の制度もあります。
3年間継続すると納税義務が消滅します。また明確な徴収不能な場合にも滞納税金が消滅できます。


このように商売を続けれる道はあります。カナメは、「商売を続けたい」という必死の思いを具体化することではないでしょうか。

商売に全力挙げても、時には壁にぶつかります。
仮に税金、国保料、下水道などを滞納した場合でも、その打開の道を知りえて商売を開始するのか、それとも常に不安を もって商売を続けるのかでは、結果的に大きな差がでます。

帯広民商では税金滞納対策だけでなく、商売の万が一のケースにも対応できることで、とても注目されています。商売のことの悩みはたくさんあるとは思いますが、一人で悩まず、まず、民商へ相談をしてください。必ず困難に立ち向かえるはずです。

事務局長 野坂 勲

差し押さえされた場合、どうするの?

7 差し押さえには「換価の猶予」や「差押さえの猶予」を

滞納10(7) 税金などを滞納したとき、不本意ながら差し押さえされる場合があります。
税金を払いたくても払えない経営、現実が多々あります。

業者が税金等で差押さえされた時、
金融機関からの融資がストップする場合もあります。
時には借入残高の一括返済を求められる場合もあります。
取引先から「あなたの会社とは取引停止する」と通知を受ける場合もあります。

このように一刻も猶予できない経営環境になります。

税務署や市町村窓口で相談す ることも大切ですが、経営を続けていくために ①差押さえを解除してもらう。②支払計画書を再度作る。③その他  が考えられます。

衆院財務金融委員会での政府答弁(2008年4月16日)

「事情をそんたくして(税金を)とるだけではなく、その商売が生かせるなら生かしていかなければならない」(額賀福志郎財務大臣)

「納税の猶予は災害・火災だけでなく、資材の高騰や市場の悪化など、経済環境の急激な悪化も適用要件に該当する」(佐々木豊成国税庁次長)

の答弁を活用し、積極的に交渉しましょう!


事務局長 野坂 勲
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