納税の猶予と消費税の集団申告(3/27)
帯広民商は3月27日「納税の猶予・消費税の集団申告」を行いました。はじめに、税対部担当事務局から納税の猶予の申請について説明しました。
税金の滞納が始まると税務署は一定の要件で差押さえできます。
延滞税も14・6%もかかりサラ金並みです。
税務署が独自にやっている「分納の誓約書」は法定外文書です。
今回の「納税の猶予」の許可があれば、税務署は法的に差押えできなくなる、延滞税の免除がされるなど納税者にとって経営を維持し発展させる可能性があります。
「納税の猶予」と「分納の誓約書」との違いを理解して
分納の誓約書では、何時でも差押さえできます。万が一に差押さえをされれば銀行取引などの信用がなくなり、一括返済を求められ場合もあります。
納税の猶予の申請は、どなたでも出来ます
例えば、異常な円高で、異常な円安で資材等が高騰した場合で経営悪化したとか、本人や家族が病気になった場合で経営に専念できない、医療費の負担が発生したなどが原因で支払い困難になった場合です。また、売掛先の代金が入らなくなった場合も申請の理由になります。
資金繰りをしっかりたて申請することがカギです。
納税の猶予を申請した場合の税務調査はありません
昨年申請した会員は、一度否決され異議申立て段階でしたが、税務署側の判断に誤りがあったことをを認め、申請許可されました。この間の何度かのやり取りで、納税の猶予の申請に対し、税務署には「質問検査権はない」ことを確認しました。
税務署は、納税者(申請者)の理由を聞く立場で対応します。
一人で悩まず、民商と一緒に税金対策をすすめませんか。