「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の申請期限は明日15日までです。
民商の事務所にも、駆け込みで申請の相談が相次いでいます。
明日(1月15日)までに資料が完璧に揃わなくても、とりあえず申請だけしておくことで、申請日には間に合うということになるので、その後、ゆっくり修正していけばいいのです。
15日までに申請ボタンを押すことが大事。
どうしても、間に合わない理由がある場合ですが、「持続化給付金」と「家賃支援給付金」で違います。
「持続化給付金」の場合
2021年1月15日(金)までに、申請ページでアカウントを作って延長の申請をしておかなければいけないようです。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
「家賃支援給付金」の場合
2021年1月15日(金)までに、アカウントを作って、申請期限超過理由書(リンク)をダウンロード、申請が間に合わない理由を記入して期限までに添付申請しておかなければいけない。
相談は、逐次お電話でも受け付けています。
帯広民主商工会 0155-22-4555
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