はじめての記帳、本格的な記帳、商売にあった、自分の商売にいかせる記帳は民商に!

20130610写真-2 来年(H26年)1月から、商売を営むすべての業者に記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。その義務化された記帳内容は、青色申告の記帳とは大きな違いがあります。

記帳は税務署に言われてするもの?税務署用に記帳しなければならないの?
違います。今までつけてきた帳面・記帳をチョット工夫すればできます。

・それぞれの業者の営業実態や取引習慣に見合った帳簿
・毎日の売上、経費を一括記帳した簡易帳簿
・カレンダーや手帳にメモした売上と領収書整理に基づく現金式記帳
・複式簿記での記帳
・パソコン会計

など、それぞれが精いっぱいつくった帳簿を、自信もってすすめています。
「この記帳大丈夫だろうか」との不安の方も民商に相談ください。あなたにあった記帳ができますよ。

(ご注意)”青色記帳と白色記帳とは同じ”と説明する税務署員も
 ある税務署員の記帳指導は、「白色の人も青色申告の記帳と同じです。同じ記帳するなら青色申告で」「青色特別控除(最高65万円)、減価償却特例、赤字損失繰り越しなどの特権があります」と青色申告への切り替えを奨励しています。
 青色記帳と白色記帳の違いは明白です。青色記帳の要件を欠けば青色否認のおそれがありますが、白色記帳義務化は罰則なしの単なる訓示規定です。
 帯広民商は、すべての中小業に「自分のあった記帳」を推進しています。