帯広民商ぶろぐ

十勝・帯広で58年、中小業者の営業とくらしを守るため、業者自らでつくる団体です。税金、記帳から生活、経営の相談まで悩み多い中小業者のよりどころとして、日々活動しています。 お気軽にご相談ください。

自分でできる確定申告

本日のコラム:確定申告は自分でできる~住民税

前回は国保の計算方法についてやりましたが、確定申告をしてその申告をもとにして賦課される税金がもう一つ住民税(道・市町村民税)です。

この住民税、平成19年から地方への税源移譲に伴い、所得税よりも住民税の方が低所得者層において一気に高くなりました。
なので、確定申告で自分で算出した所得税の税額よりも、大幅に高額な金額の納付書が6月に送られて驚いてしまうということにならないように、確定申告のときに住民税の税額を計算して対策をたてられるのが自主申告のいいところです。

所得の計算は、所得税と同じですが所得控除の金額が低くなります。
たとえば一般の扶養控除が33万円(所得税は38万)、基礎控除も33万円(38万)などで、中には所得税と同じものありますが、多くは所得税の控除より低くなります。

税率は、一律で道民税が4%、市町村民税が6%、併せて10%の税率と均等割が道1,000円と市町村3,000円となります。
税率をもとめて、税額控除を引いて均等割を足すと税額が分かります。

住民税の所得割は、所得金額が[35万円×(1+控除対象配偶者+控除対象扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)]以下の場合、非課税となります。単身者は35万円以下です。
本人が障害者、未成年、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額125万円以下の場合などでは住民税は非課税です。

このほかに、事業税や保育園などの金額も自身が申告した申告書が計算の基礎になります。
領収書だけの集計でなく、「収入を得るために掛かった経費」をしっかり計算し判断して申告することが、この厳しい時代にはより必要となってきます。

次回は、最近相談の多い税金が払いきれなかった場合について

事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~国保料(税)

確定申告をして税額を求めて納税をすれば確定申告は終わりますが、実はそれだけでは終わりません。その申告に基づいて、後に来るのが住民税(道市町村民税)と、国民健康保険料(税)です。
民商では、その所得から国保や住民税、事業税がいくら掛るかまで計算をして、対策を立てられるようにしていきます。これは、所得税の金額よりも住民税や国保の金額の方が大きくなるためです。

民商に来る相談の中で、ここ数年急激に増えているのが税金の滞納の問題があります。
とりわけ問題が多い税金は消費税と国保です。

所得税や住民税は所得が少なければ、また、控除が多ければ税額はほとんど発生しないことがありますが、消費税は赤字でも課税業者であれば発生しますし、国保料(税)も減免はあるにしても200万の4人家族で約40万、実に2割が国保に掛るので払いきれないで滞納してしまうということが多くの所で起こっています。夫婦二人で国民年金を払っていくと併せて約80万円、残り120万円で家族4人生活してかなければいけないのが実情です。

国保料(税)の計算は、所得割+資産割+均等割+平等割の合計で決まります。
所得割:所得から33万円を引いた金額×料率(帯広は医療+後期+介護=12.5%:平成22年度)
資産割:固定資産税に対して(近隣3町では幕別だけ)
均等割:保険加入者一人につき(介護保険分は40歳以上だけ)
平等割:1世帯に対して

各自治体から納付書が来るのが6月となりますが、おおよそどのくらいの金額が来るのかを事前に知って予定を立てて行くことが対策を立てる第一歩です。
ここでも、自主計算・自主申告が活きてきます。

民商では、国保が高すぎると国保の減免運動や、国庫負担金を増やせと取り組みをしていますし、滞納の問題にも窓口交渉含めて取り組んでいます。
自主計算・自主申告で生活を守っていきましょう。

帯広市と近隣3町の22年度国保の計算表(クリックすると大きくなります)

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事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~所得控除

今回は所得控除の話。
所得控除には様々なものがあります、扶養控除、配偶者控除、基礎控除、生命保険料控除・・・
この中で、とりわけ抜けやすい部分をいくつかピックアップします。

一つは、医療費控除です。
医療費控除は、給料の方も年末調整では控除できないため確定申告をして控除しなければいけないものです。
一般的に「10万円を超えたら、超えた分だけ控除できる」という話をよく聞きますが、間違えではないですがあっていません。

(医療費-保険金など補てんされた金額)-(「合計所得金額×5%」もしくは「10万円」のいずれか少ない方)となっています。
つまり、合計所得が200万円以下の場合は計算をしてそれを超えた医療費の額が控除できます。
例:合計所得100万×5%=5万円、医療費7万円-5万円=2万円の医療費控除

また、医療費に含まれるものとして、薬局の薬代、あん摩・針きゅう治療、通院費なども入ります。

障害者控除では、本人又は対象配偶者、扶養親族が障害者であった場合一人につき27万(特別40万)が控除できます。
よく、障害者手帳を交付されていなければいけないと思われがちですが、障害の程度が障害者に準ずる人は市町村長の認定を受ければよいということから、民商も参加する社保協の取り組みで、介護保険の認定を受けている方も役所から認定書をもらい添付すれば控除を受けられるようになりました。毎年、社保協で集団申請も行っています。
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扶養控除ですが、子ども手当の対象となる0~15歳までの控除が23年度(来年の申告)から廃止されました。
また、16歳~22歳までの特定扶養控除の内15~18歳の部分が一般の扶養控除に下げられます。
「子どもを産み、育てやすくする」という名目で民主党の目玉政策として制度化された子ども手当ですが、扶養控除をなくすための口実に過ぎなかったということが見て取れます。

「控除から手当へ」という民主党の大号令。今後、さらに控除をなくしていく方向です。
手当をだすためには財源が必要ですが、財源をおなじところから取っていくということをいつまでやっても日本の状況は変わらない。
財源は、儲かっている企業や資産家からきっちり納めさせて確保することが必要です。

社会保障のための財源をまた「消費税」という形で集める議論も、結局は「しもじも」から集めるということでしかない。
法人税5%減税、証券優遇税制の延長は論外、大企業・大資産家に財源を確保させていくことがデフレ脱却の第一歩。

※介護保険認定者による「障害者控除」集団申請は各地域以下の日程です。
チラシをクリックすると大きくなります。
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事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~エクセル記帳

記帳の世界も、昔は手書きが当たり前でした。
記帳専用のコンピュータはオフィスコンピュータ(オフコン)と呼ばれ一台数百万もしたものですから、コンピュータを使っての記帳は、大きな企業や会計事務所など専門的事務所にしかなく、小規模の企業や個人では、振替伝票を起こし、元帳へ転記、集計して試算表、決算へという流れを手でやっていましたので、一個の数字間違いで大変な作業量が求められました。

最近は、パソコンが一家に1台無い家の方が珍しいくらいになってきました。
会計ソフトも1万円~と非常に安くなってきたこともありパソコンでの記帳をする業者が増えています。

民商では、会計ソフトの活用も行っていますが
ほとんどのパソコンに入っているエクセルというソフトを使い、今まで手書きで付けていた自主計算ノートをパソコンに計算させる物を作りパソコン記帳も行っています。

今回は、月別の「計算ノート(ダウンロード)」と日別の「収支計算帳(ダウンロード)」をダウンロードできるようにしました。
計算ノートは建設やサービスなど月の集計ができるもので一番使っている人が多いです。
収支計算帳は、飲食店や販売店など現金商売の方が良く使われています。

原本の方では、消費税の計算方法や減価償却の対応年数、勘定科目一覧表など使いやすいものもあります。「見てみたい」「欲しい」という方はご連絡いただければと思います。
帯広民商45年の中で、使いやすいようにと毎年改定している帳面ですので、使いやすいと大好評です。

入手方法は、この記事の(ダウンロード)をクリックするか、トップページ左上の自主計算のダウンロードの帳面の名前をクリックしていただければ自動的にダウンロードが始まります。OKで開始されます。

事務局員 青山 徹也

本日のコラム:確定申告は自分でできる~確定申告書

20110121114558_00001確定申告書が帯広でも届き始めたようですね
今年の申告書は、平成22年分以降用となっています。
パッと見変わったところは、3枚複写から2枚複写(真ん中の住民税用がなくなった)になったところ、それと生命保険料控除など添付書類を今までは第2表の裏面に貼り付けていたものを、別途添付する用紙が用意されたようです。

中身は、第2表の右上の番号の部分と住民税、事業税の欄が順番の入れ替えと徴収方法の文言が変わっていますね。

確定申告書は、帳簿で計算した所得を記入し、所得から差し引かれる金額(所得控除)を記入、所得の合計(9)と控除(25)の合計を差引し課税される所得金額(26)を求めます。
そこから、金額に応じて6段階に分かれた税率を掛け控除額があるものは差し引いて税額(27)を求めます。その後、税額控除がある場合は差し引いて源泉徴収税(39)をすでに支払っている場合も差しいて税金(42)となります。

最初の1年目は言葉が難しいため苦労する部分もありますが、2年目以降になると昨年になかった部分以外は昨年の申告を参考にして参考資料を見ながら、おおよそ作れるようになります。
民商では、計算会を各地域で行っていく中で、計算方法を勉強しながら、申告で抜けやすい部分や帳簿の工夫など情報交換なども行い「自主計算・自主申告」ができるようになります。

申告書は、毎年3月の13日(13日が土日の場合ずれます:今年は11日)に、みんなで税務署に提出する集団申告を行っています。
800名を超える人が1時間ほどの間に一斉に申告をしますので、税務署でも駐車場にテントを張って数十人の職員で申告書に受領印を押して受取り、申告が終わります。
「みんなで申告書をだせるので心強い」と、毎年大勢の方が集まります。

あなたも、民商に入って自主計算をして、みんなで自主申告に行きましょう!

事務局員 青山 徹也
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