Q13 滞納したときはどうしたらいいのですか
A 税金滞納には「納税の猶予・徴収の猶予」申請を活用するなど納税緩和措置を主張することが大切です。この申請書は税金を納付することができない状況にあるとき、誰でも提出できます。
国税庁通達「納税の猶予等の取扱要領」(昭和51年6月)の総則には「納付が……困難である旨の申立等があった場合には……納税者に有利な方向で納税の猶予の活用を図るよう配慮する」とあります。
納税の猶予が許可されると
督促状が届いても新たな滞納処分ができません。
差し押さえ物件は申し出により一定の要件で解除できます。
延滞税(14.6%)が半額免除になる(措置法により2012年度現在は4.3%)、または全額免除が可能です。
安心して分納ができます。完納できなければ1年延長の申請ができます。
猶予申請の権利行使で税務行政をただしましょう。
滞納している納税者の要求を「分納」で済ましてしまうことだけでは、徴税攻撃からその納税者を守ることが難しくなります。「分納」は換価の猶予の一環であり徴収職員の裁量権に過ぎません、このため「担当者が代わったら一括支払いを求められた」「突然、分割金額の引き上げを求められた」などの声が後を絶ちません。また「分納」では金額も期間も制約され、何より延滞税は残ります。
徴税攻勢との対決の基本は、課税でも徴収でも基本的人権や生存権・財産権を保障させることにあります。
人権無視の過酷な徴収行政をただすため、「納税の猶予・徴収の猶予」申請で権利を行使し、次のことを主張しましょう。
①横行している人権無視の徴収に抗議し、税務行政をただしましょう②徴収職員に憲法・法律・行政文書などに基づいた徴収実務を行うよう求め、猶予制度に対する不勉強を改めさせましょう③中小業者の営業と生活の実態を訴え、納税者の実情を尊重した分割納付を求めましょう。
申請が「不許可」となり、その決定に納得ができなければ、不服申し立てができます。
「納税の猶予等の取扱要領」の活用を
税務署や地方自治体によっては「猶予申請書」にいろいろ難癖をつけて受け取らなかったり、決定通知を出さなかったりする事例が相次いでいます、見逃すことなく不当な扱いに抗議をしましょう。
その際、国税庁通達「納税の猶予等の取扱要領」(猶予通達)が権利主張の大きな力となります。
この猶予通達に「納付能力調査」があります。これは、納付すべき税金が困難であるかどうかの判定を行うためのものであり、税務調査とは性質が異なります。現在納付可能資金=(当座資金―つなぎ資金)で求めます。
見込納付調査は家計表などを使っての略式調査もありますので要請しましょう。
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これで「納税者の権利」パンフの全文です。「飛び飛びの投稿で分かりづらかったかな」と思いつつ投稿しました。ぜひ参考にして欲しいです。(N)
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