帯広民商ぶろぐ

十勝・帯広で58年、中小業者の営業とくらしを守るため、業者自らでつくる団体です。税金、記帳から生活、経営の相談まで悩み多い中小業者のよりどころとして、日々活動しています。 お気軽にご相談ください。

記帳・決算

本日のコラム:自主記帳で節税できるの?〜自主記帳・自主計算PART7

自主記帳・自主計算を「している場合」と「していない場合」とで『税法上の特段の定め』による税額の差があるのでしょうか?

よく知られているのは「青色申告者むけの各種制度」です。青色申告特別控除は、65万円控除と10万円控除の2種類あります。
①正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告に添付した者には65万円控除、
②それ以外の青色申告者には10万円控除できます。その他青色申告者への「政策減税」で利用できる各種控除もあります。

今回のテーマは「自主記帳」との関係です。
例えば、家事関連費等は原則として必要経費に算入することができません。例外のひとつとして、「その主たる部分が業務上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にその部分に相当する経費」を経費に参入できます。

主たる部分が業務の遂行上必要な金額を他人(税理士等)が決めることはできません。商売上の経費は事業者本人しか分からないのです。「電話代や水道代など家事上の経費○○○円のうち○○○円を経費に計上する」と決めるのは申告者本人です。それを「いくらぐらい経費に計上できるの分からない」のであれば「区分できない」として、全額ダメな場合があります。

このように他人まかせの記帳・決算は、自主記帳・自主申告よりも高く申告する場合もあることを肝に銘じるべきです。
節税は青色・白色の違いに関係なく自主記帳・自主決算で出来るのです。

次回は、「誰もができる自主記帳・自主決算について」です。

事務局長 野坂 勲

本日のコラム:税金の申告はどうするの〜自主記帳・自主計算PART6

「実際の営業所得≠税法の所得」の問題です。
営業(事業)所得は「総収入金額―必要経費」で算出します。
ところが税法では「別段の定めがあるものを除き」と規定して、日常の営業による所得計算以外に、特別な所得計算をしなければなりません。
それを無理して「税法にあてはめた日常的な記帳」を強いている事例が多々あります。

次の場合を考えて見ましょう。
親子で商売していて、息子に給料を毎月10万円支払っている業者がいました。
……青色申告者で青色専従者控除額の届け額(月額8万円)の時は、「記帳は8万円と記入しなさい」と。
……白色申告者の場合、「専従者控除の限度額は50万円なので41,666円と記入しなさい」と。

これは誤りです。
日常的な記帳は実際に支出した金額(この場合は10万円)を記入し、一度実際の所得を算出します。次に税法の適用です。青色申告者は届出額を超える金額を自己否認し、白色申告者は年50万円を越える金額を自己否認し、確定申告上の所得を算出します。このように「実際の営業所得≠税法の所得」と認識することが大切です。

「所得税法56条の非人間的な規定(生計を一にする配偶者その他の親族に給料などを支払っても、必要経費に算入することはできない)」という人権侵害、その上に実際の営業所得より高い所得と税金になる現行税制度に怒りを感じます。
また税務調査を受けた場合でも実際の営業(商売)はどうだったのか、その事実の上で税法の適用を検討することが大切です。
税務署員は事実より、税法用語を頻繁に使います。
納税者側からの反撃は実際の売上や実際に支出した経費を明らかにし、その上で税法の適用について主張しましょう。(税法上の特段の定め等は全商連が発行している「自主計算パンフレット」を参照して下さい。)

次回は、自主記帳・自主決算していないために税金を多く支払った事例についてです。

本日のコラム:税金の申告はどうするの〜自主記帳・自主計算PART5

まずハッキリさせておかなければならない事は、税務申告は納税者が自らの手で申告するのであって、他人から申告することを禁止しています。

所得税法でいう確定申告は、納税者が自らの手でその年1年間の所得額又は損失の金額を計算し……確定申告書を提出して……、過不足を精算するための手続きです(法120①、123①)。

しかし法の趣旨に反して、「誰かに申告してもらいたい」と思っている方が多くいます。
①税金は税務署に行って、申告するもの。税務署で認めてくれたから安心……。
②税金は難しい、計算も誰かにやってもらいたい。どうせなら専門家にやってもらいたい。専門家なら安心……。
③中には自分で申告したら税務調査を受けるから……。
これらは、いずれも「確定申告に対する不安」から出発し、他人(多くは税理士など)に依頼し申告してもらうケースに発展しています。

それは「納税者が自らの手で確定した所得」を「税法の適用」で算出した所得で確定した申告書の提出にすぎません。代理申告にすぎないのです。

従って、すべての申告書は「納税者の自らの手」で所得を算出し申告したことになり、仮に税務調査等で間違いが発見され追徴金が発生してもすべて納税者の責任になり、納税義務が生じます。なお納税者の意思に反し、「電子申告してしまったので訂正できない」として訂正に応じない税理士もいました。これは所得税法及び税理士法違反のおそれがあります。ご注意下さい。

次回は「実際の営業所得≠税法の所得」の問題です。

事務局長 野坂 勲

本日のコラム:大好き商売〜自主記帳・自主計算PART4

民商では、毎月1回パソコン記帳教室を行っています。

「パソコンは触りたくない」「家にはパソコンあるけど…」というアレルギーの方も多いですが、
そこを乗り越えていざやってみると、最初はキーボードの打ち方でも苦労していた年配の方でもゆっくりながら覚えていき、いまでは手放せないツールとなっています。
とくに、手書きで「振替伝票」から「元帳」、「試算表」ときれいに集計しているという人ほど、「便利だわ~」と感激しています。

利点は、数字を間違った場合に、手書きの時は、また上から電卓を叩かなければいけなかったところを、間違った部分だけを入れ替えることで、自動で再計算をしてくれるところ
また、振替伝票から科目ごとに元帳に転記して、集計をしていくのですが、パソコンだと勝手に転記をしてくれ集計までしてくれるということで手間が少なくて済みます。

欠点としては、パソコンの基礎を覚えなければいけない、パソコンとソフトを買わなければいけない、などもあります。

パソコンもお手頃になってきて、ソフトも1~3万円くらいとお手頃になってきました。

自主記帳・自主計算をパソコンですすめてみませんか?

事務局員 青山 徹也

本日のコラム:大好き商売~自主記帳・自主計算PART3

日々、自主記帳・自主計算をしていくとその時点の集計をすぐにだして、分析できるという利点があります。
他人に任せていると、そこの都合で試算表など集計が数ヶ月後にでてくるなど、分析後の対策が遅れるということがあります。

資金繰りの中で数カ月の対策遅れは、中小零細業者にとっては命取りです。

バブルの頃のように、どんぶり勘定でも儲けが大きかったから、なんとかなったという時代ではありません。

無駄な経費は掛っていないか、きちんと儲けているだろうか、資金繰りは大丈夫か、そういった分析を短いスパンで行っていくことが、とりわけ体力のない中小零細業者には、こんな時代だからこそ求められています。

実際、おなじような商売で、同じことをやっている人でも、細かく集計して分析できる業者と、できない業者では確実に差がでています。


次回は、パソコン記帳は便利なところをお知らせします。

事務局員 青山 徹也
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