自主記帳・自主計算を「している場合」と「していない場合」とで『税法上の特段の定め』による税額の差があるのでしょうか?
よく知られているのは「青色申告者むけの各種制度」です。青色申告特別控除は、65万円控除と10万円控除の2種類あります。
①正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告に添付した者には65万円控除、
②それ以外の青色申告者には10万円控除できます。その他青色申告者への「政策減税」で利用できる各種控除もあります。
今回のテーマは「自主記帳」との関係です。
例えば、家事関連費等は原則として必要経費に算入することができません。例外のひとつとして、「その主たる部分が業務上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にその部分に相当する経費」を経費に参入できます。
主たる部分が業務の遂行上必要な金額を他人(税理士等)が決めることはできません。商売上の経費は事業者本人しか分からないのです。「電話代や水道代など家事上の経費○○○円のうち○○○円を経費に計上する」と決めるのは申告者本人です。それを「いくらぐらい経費に計上できるの分からない」のであれば「区分できない」として、全額ダメな場合があります。
このように他人まかせの記帳・決算は、自主記帳・自主申告よりも高く申告する場合もあることを肝に銘じるべきです。
節税は青色・白色の違いに関係なく自主記帳・自主決算で出来るのです。
次回は、「誰もができる自主記帳・自主決算について」です。
事務局長 野坂 勲
よく知られているのは「青色申告者むけの各種制度」です。青色申告特別控除は、65万円控除と10万円控除の2種類あります。
①正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告に添付した者には65万円控除、
②それ以外の青色申告者には10万円控除できます。その他青色申告者への「政策減税」で利用できる各種控除もあります。
今回のテーマは「自主記帳」との関係です。
例えば、家事関連費等は原則として必要経費に算入することができません。例外のひとつとして、「その主たる部分が業務上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にその部分に相当する経費」を経費に参入できます。
主たる部分が業務の遂行上必要な金額を他人(税理士等)が決めることはできません。商売上の経費は事業者本人しか分からないのです。「電話代や水道代など家事上の経費○○○円のうち○○○円を経費に計上する」と決めるのは申告者本人です。それを「いくらぐらい経費に計上できるの分からない」のであれば「区分できない」として、全額ダメな場合があります。
このように他人まかせの記帳・決算は、自主記帳・自主申告よりも高く申告する場合もあることを肝に銘じるべきです。
節税は青色・白色の違いに関係なく自主記帳・自主決算で出来るのです。
次回は、「誰もができる自主記帳・自主決算について」です。
事務局長 野坂 勲