消費税廃止十勝各界連絡会が2021年10月15日に行った消費税に関する公開質問状で、石川かおり、中川ゆうこ、両11区候補から回答が寄せられましたので公開させていただきます。

 質問は2点、「消費税の減税について」「インボイス制度の考え」です。
 両候補ともに、選挙公報では今回の選挙の一大争点である「消費税」についての記載がありませんでしたので、この公開質問状の回答を参考にしていただければと思います。
 順番は選挙届出順とさせていただきます。



【質問1】
コロナ禍で、世界61カ国・地域では、支援策の一つとして日本の消費税にあたる付加価値税を減税しています。
日本における経済対策として、期間限定でも消費税の減税は不可欠と考えますが、お考えをお聞かせください。



石川かおり候補

新型コロナウイルス感染症は日本経済に甚大な影響をもたらし、感染症対策は喫緊の課題です。
また、打撃を受けた日本経済、国民生活を再生するために、立憲民主党はコロナ禍が収束した時点を見据え、税率5%への時限的な消費税減税を目指しています。
一刻も早い回復の対策が必要です。


中川ゆうこ候補

自由民主党は
「1.ウィズコ口ナ・ポストコ口ナの経済再生」
「2.デジタル社会の実現」
「3.グリーン社会の実現」
「4.中小企業の支援、地方創生」
「5.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」
「6.経済のデジタル化への国際課税上の対応」
「7.円滑・適正な納税のための環境整備」の7本の柱からなる令和3年度税制改正大綱を取りまとめました。
 来年度の税制改正では新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除の上限を引き上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などが盛り込まれています。
 個人所得課税についても住宅ローン減税を延長。固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど、厳しい状況にある方々への対応を行っています。
 また、政府与党が掲げる「デジタル化」「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設。納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正を含んでいます。
 経済再生なくして財政健全化はなしとの方針の下、引き続き歳出・歳入両面の改革の取り組みを続ける。また、税制は経済社会の在り方に密接に関連するものであり、今後とも、格差の固定下化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素な制度の構築といった考えの下、検討を進める。



【質問2】
2023年10月からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施に向け、インボイス発行業者の登録申請が、本年10月1日からが始まろうとしています。
課税業者にならなければ、免税業者はインボイス発行業者になれません。免税業者の領収証等は消費税仕入控除に使えないため、免税業者は取引から排除されます。免税業者の個人事業主、フリーランス、任意団体などは課税業者になるか、廃業するかの選択が求められます。コロナ禍で地域経済が疲弊し、中小企業・自営業者の経営危機が深まり、日本商工会議所や多くの中小企業団体、税理士団体などが「凍結」「延期」「見直し」を求めています。
インボイス制度についてのお考えをお聞かせください。



石川かおり候補

 2023年10月導入予定のインボイス制度は延期するべきです。立憲民主党は、免税事業者が取引過程から排除されたり、不当な値下げ圧力を受けたり、廃業を迫られたりしかねないといった懸念や、インボイスの発行・保存等にかかるコストが大きな負担になるといった問題がある上に、現在のコロナ禍の経済情勢では準備期間が不足することから、コロナ禍が収束して経済情勢が回復するまでの間は、導入延期を表明しています。



中川ゆうこ候補

 2019年10月の消費税増税に伴い軽減税率も同時に導入され、2021年の現在、2種類の税率が存在しています。
 そのため、政府は取引の透明性を高めつつ正確な経理処理ができるよう、2023年から「インボイス制度」の導入を決定しました。また、消費税に軽減税率が導入されて以降、税に関係する会計処理は複雑になりました。税の公平性などを維持する観点からインボイス制度が導入されます。
 複雑な会計処理になりますが、正確に処理するためにインボイスなどの電子化は避けられません。日本でも電子インボイス推進協議会が設立され、欧州の電子インボイスを準拠とする日本の電子インボイスを策定することになっています。
 また、インボイス制度実施に当たっての経過措置については、インボイス制度の実施に当たり、インボイス制度実施3年聞は免税率業者からの仕入れにつき令和8年10月(2026年)まで80%控除可能、さらに令和11年10月(2029年)までは免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能など、10年間の経過措置期聞を設けられています。
 インボイス制度が必要になる理由のひとつは、取引における消費税額を正確に把握するためです。
 仕入額控除を受けるためのルールとして、請求書等保存方式に代わってインボイス方式の導入が必要なおもな理由は、「取引における消費税額を正確に把握するため」「正確な税率を確認するため」「不正やミスを防ぐため」の3つがあります。
 しかし税務処理に正確を期するためとはいえ、インボイス制度はそれなりの手聞がかかります。制度の導入にあたっては、社内での教育やワークフローの改定、書式の構築などさまざまな作業が必要であり、それなりの手間と時間がかかります。また、経理ソフトでの対応は欠かせないため、経理担当者であれば慣れる必要があるでしょう。
 いずれにせよ、導入まではまだ時間があります。そのときになって慌てないよう、今から早めに対応できるよう様々な支援をしていくことを考えたいと思います。