国民健康保険料(税)以下、国保 の納付書が、各市町村から届き始めました。
国保は前年度の所得、事業主の方なら自身で提出した確定申告の数字に基づいて、各自治体が計算をして納付書を送ってきます。
ということは、新型コロナの影響がでる前の所得で計算されてきますから、コロナ禍の中でさまざまに影響を受けている現状では到底払うことのできない金額にどうしようかと不安になっている事業主の方も多いのではないでしょうか。
今日、さっそく届いた納付書を持って、幕別町に住んでいる会員さんが、「国保昨年より高くて、どうしよう」と相談に来ています。そもそも、国保は非常に高額で、若手事業主のナンバー1、2を争うほどの「悩み」になっているのです。ただでさえ高い国保ですが、今年はさらにコロナによる減収で多くの事業主が支払い困難になっています。
そんな中、厚生労働省では全自治体に、コロナで収入減少した世帯に対して減額(減免)制度を適用させることを決めました。 国保のコロナ減免のポイント(事業主の場合:本人が主たる生計維持者)
※主たる生計維持者とは、世帯の中で主に稼ぎのある人
〇 国保のコロナ減免は、自分で申請しなければいけません(申請減免)
〇 昨年よりも、30%以上売上が減少している
※見込みで今年1年分を算出する
〇 昨年の所得額に応じて減額の割合が決まる
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下
|
全部(10分の10) |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
例えば…
妻、子ども2人の4人世帯 大工さん 昨年事業所得200万円 妻:パート年40万円
昨年よりも、見込みで売上が4割減少となった
今年来た 国保の納付額 40万円
40万円 ×(200万円/200万円)× 減免割合10分の10
40万円 ×( 1 )× 100% = 40万円
納付額40万円 - 減免額40万円 = 今年度の国保料 0円
こうなります。
詳しくは、帯広市のホームページを参照ください。
今回は、帯広市のページを参考にしましたが、すべての町村で受けることができます。
売上減少で困っている事業主のみなさん、減免を申請してなんとしても好きな商売で生き残ろう!
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